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2010.5.12 |
施設基準・承認事項 |
施設基準・承認事項
・一般病棟入院基本料(10対1)
・診療録管理体制加算
・救急医療管理加算・乳幼児救急医療加算
・救急搬送患者地域連携受入加算
・重症者等療養環境特別加算
・栄養管理実施加算
・急性期病棟等退院調整加算1
・慢性期病棟等退院調整加算2
・入院時食事療養
・薬剤管理指導料
・医薬品安全性情報等管理体制加算
・検体検査管理加算(Ⅰ)
・検体検査管理加算(Ⅱ)
・医療機器管理加算1
・透析液水質確保加算
・CT撮影(16列以上)
・心大血管リハビリテーション料(Ⅰ)
・脳血管疾患等リハビリテーション料(Ⅲ)
・運動器リハビリテーション料(Ⅱ)
・呼吸器リハビリテーション料(Ⅰ)
・大動脈バルーンパンピング(IABP法)
・心臓カテーテル法所検査血管内視鏡検査加算
・埋込型心電図記録計移植術
・埋込型心電図記録計摘出術
・埋込型心電図検査
・ペースメーカー移植術及びペースメーカー交換術
・医科点数表第2章第10部手術の通則5及び6(歯科点数表第2章第9部の通則4を含む。)に掲げる手術
上記は、平成22年4月 九州厚生局長より受理されたものです。
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