入院費の支払い
入院診療費の請求は、月1回原則として10日までに(土・日曜日の場合は翌日)にお手元にお渡しいたします。お受け取り後は、1階の受付でお支払いくださいますようお願いいたします。
[取り扱い時間]
平日:午前9時から午後6時まで
土曜:午前9時から正午まで
請求書について不明な点がありましたら、お問い合せください。また、お支払いについてお困りの方はご相談ください。
入院費(DPC)について
当院の入院医療費は、平成26年4月1日より従来の出来高方式から、包括評価(DPC)方式に変わりました。
厚生労働省は急性期医療向けに、適正でより質の高い標準化された医療の提供を目的とした『包括評価(DPC)方式』を創設し、当院も急性期医院として地域医療に貢献するための従来の『出来高払い方式』に替えてDPCを導入しました。
入院医療費につきましては、病名、手術・処置、合併疾患等によって計算します。全てが包括払いになるわけではなく、下記図のように、入院基本料、検査(心臓カテーテル検査や内視鏡検査は除く)、画像診断(一部を除く)、処置(一部を除く)、投薬(退院時処方を除く)、注射等が包括されます。それに包括診療とならない手術、麻酔、放射線治療、医学管理、在宅医療、リハビリテーション等が医療費に加えられ、請求されます。
DPC包括制度のQ&A
DPCとはどういう意味ですか?
入院患者さんの病名や症状をもとに、手術や合併症の有無、処置の状況などに応じて、厚生労働省が定めた「診断群分類」ごとに決められた1日あたりの定額の医療費を基本として全体の医療費の計算を行う方式です。
すべての入院患者さんがこの制度の対象になりますか?
基本的に入院される全ての患者さんがDPCの対象となりますが、次に該当する患者さんはDPC対象外となります。
・自賠責・労働災害・公務災害使用の自由診療で入院した場合
・自費診療の場合
・入院後24時間以内に亡くなられた場合
・病名が診断群分類に該当しない場合
・平成26年4月1日以前より入院されている場合
・治験の対象により入院されている場合
医療費は高くなるのですか? 安くなるのですか?
病名及び症状の経過や治療内容によって1日あたりの医療費が決まります。また入院期間によっても1日あたりの医療費が変わる仕組みになっており、一概ではありません。
限度額認定証や減額認定証は使用できますか?
従来どおり使用できます。該当される方は提示して下さい。
医療費の支払い方法は変わりますか?
従来どおり月毎の支払い(退院の時は退院時)である事に変わりありません。なお、症状の経過や治療内容によって診断群分類が変更になった場合には前回の支払額との過不足分を調整の上、請求させていただきます。
その他ご不明な点等がございましたら当院受付窓口にてご相談ください。